概要
魚沼市小出地域の中心市街地における空き店舗の利活用を促進するため、出店に伴う改修工事や賃借料、所有物件の改修費などを支援します。商店街の魅力と賑わいを創出し、地域の活性化につなげることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 小出地域のアーケード街内で飲食・小売・サービス業など対面での事業を行おうとする新規出店者
対象者・要件
- 小出地域のアーケード街に所在する空き物件を活用して事業を行う事業者(飲食、小売、サービス業など)。
- 週3日以上かつ1日4時間以上(うち午前6時〜午後6時の間に2時間以上を含む)の営業時間を確保すること。
- 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、地域商業の活性化に取り組む意思があること。
対象となる取り組み
- 空き店舗を改修して新たに出店するための改修工事や店舗用設備の導入、店舗に設置する看板等の工事。
- 空き店舗の賃借にかかる賃借料の補助。
- 物件所有者による空き店舗の賃貸・売却のための改修工事や残置物撤去処分。
補助内容
- 対象経費: 建物の改修工事費、事業用に固着する設備の導入工事費、看板等の設置工事費、残置物撤去処分費、店舗賃借料
- 補助率: 店舗活用改修支援は補助対象経費の3分の2以内、物件賃借支援(新規出店者)は補助対象経費の10分の10以内、所有物件改修支援は補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 店舗活用改修支援は上限200万円、物件賃借支援は新規出店者で月額上限5万円(既存新興出店者は月額上限2万円)、所有物件改修支援は上限50万円
対象経費の詳細
- 店舗活用改修支援事業: 空き店舗の改修工事費、建物に固着する設備の導入工事費、店舗に直接設置する看板等の設置工事が対象。
- 物件賃借支援事業: 店舗の賃借料(開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分等)が対象。
- 所有物件改修支援事業: 空き店舗の改修工事費、店舗部分と住居等の区分のための工事費、残置物撤去処分費が対象。
主な要件・注意点
- 工事費及び残置物撤去処分費のうち、交付決定前に発生した経費は補助対象外です。
- 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費は対象に含まれません。
- 親族間または法人とその役員間の賃貸借契約に基づく賃借料や、店舗の所有者以外の者との特定の賃貸借契約に係る賃借料は対象外です。
- 他の補助事業の対象となっている経費は対象外です。