分譲集合住宅の管理組合が借入れた工事資金の利子の一部を補給し、共用部分の修繕・改良を支援します。
分譲集合住宅の管理組合が、外壁・屋上・廊下・階段・給排水設備など共用部分の修繕や改良工事を行う際に、金融機関からの借入れに対して支払う利子の一部を補給する制度です。借入利率に基づき算出した年次の利子額と、当該期間の借入利率から1パーセントを減じて計算した利子額との差額が補給されます(当該期間の借入利率が1パーセント以下の場合は全額。10円未満切り捨て)。
毎年12月上旬に交付申請書を郵送し、1月から12月までの補給額については翌年1月末までに申請してください。

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