生活介護事業所の新設や既存施設の整備にかかる費用を支援します。賃借による設置にも対応し、整備内容に応じて上限額が設定されています。
市内で生活介護事業所を整備する事業者に対し、施設整備に要する経費の一部を補助します。障がいのある方が地域で日中活動を行える場を増やすことを目的とした制度です。建物を賃借して設置する場合と、建物の所有権による設置の場合で、対象経費や上限額が異なります。
浦安市内で生活介護事業所を新たに整備したい事業者や、利用定員の増加を目的に既存建物を改修したい事業者向けの制度です。建物を賃借して設置する計画がある場合や、所有権を取得して施設を整備する場合にも対象になります。
浦安市内で生活介護事業所の建物を賃借して設置しようとする者、または既に賃借して設置している者が対象です。法人格を有する1事業者による応募であることに加え、障害者総合支援法第29条第1項の障害福祉サービス事業者の指定を受け、継続して1年以上のサービス提供実績が必要です。
浦安市内での生活介護事業所の新設、または利用定員の増加を目的とした既存建物の整備が対象です。建物の賃借による設置に伴う整備や、建物の所有権による設置に伴う整備も含まれます。
礼金、仲介手数料、工事費、建物の所有権取得費用が対象です。居室に設置する入居者個人が負担すべき設備等の設置費用は対象外です。
補助を受けるためには、生活介護事業所整備計画について県と事前協議を行っていることが必要です。交付を受けて整備した生活介護事業所は、整備の翌年度から起算して5年以上継続して運営する必要があります。建築基準法や消防法などの関係法令に基づく手続きについて所管庁と協議し、運営事業者と建物所有者が異なる場合は改修内容や家賃などの条件に合意しておく必要があります。補助金の交付決定通知日以降に事業へ着手し、生活介護事業所の整備は令和9年度中に行う必要があります。補助金交付を受けた場合は、地域生活支援拠点事業の事業所登録を行います。
2026年10月01日 〜 2026年10月19日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
借りた建物で生活介護を開くなら1施設463万円まで。応募は窓口持参のみ
浦安市が令和9年度に整備する生活介護事業所の運営法人を募集しています。補助金の前に「整備事業者として選ばれる」段階があること、定員をいくつ増やすかで限度額が変わること、交付決定までは工事を始められないこと。この3つを押さえておくと、10月19日の持参までに何を書き込み、何を交付申請に回してよいかが分かれてきます。
賃借での限度額
1施設463万円
利用定員の増加数に100万円を掛けた額との低い方で上限が決まります。
対象になる支出
工事費・礼金・仲介手数料
改修工事だけでなく、賃貸借契約に伴う初期費用まで含めて組み立てられます。
選定後の運営期限
令和9年10月までに開所
整備は令和9年度中に行い、翌年度から5年以上の継続運営が条件です。
今回の募集で前提にしたいこと
| 定員の増加数(賃借の場合) | 掛け算による額 | 限度額として使える額 |
|---|---|---|
| 3人 | 300万円 | 300万円 |
| 4人 | 400万円 | 400万円 |
| 5人以上 | 500万円以上 | 463万円で頭打ち |
| 支出・段階 | 根拠になる書類 | 分けておきたい点 |
|---|---|---|
| 生活介護事業所の改修工事費 | 工事設計図、工程表、工事見積書の写し、着手前の写真 | 利用者個人が負担すべき設備の行 |
| 礼金・仲介手数料など | 賃貸借契約書など支出の原因を証する書類の写し | 家賃・敷金など継続的・返還される費用 |
| 完成後の実績報告 | 領収書の写し、工事中と完了後の建物写真 | 交付決定前の日付の支払い |
補助対象外・取消しにつながる行動
交付決定通知より前の契約・着工、千葉県の指定が受けられない設計や人員計画、利用者個人が負担すべき設備の計上、応募後に市の承諾なく要件に合わない変更をすることは、補助対象外や選定取消し・返還につながります。
計画書・概要書・収支の整合
様式2で書く職員体制と、法人概要書の職員数・勤続割合、収支の見込みに載せた人件費が同じ前提で作られているかを見直します。身体障がいのある方や重度の方への支援内容を、市内で不足している通所先を補う計画として説明できると、審査で事業の必要性が伝わりやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
三島市内で新たに賃借によるサテライトオフィスや工場等を開設する際の家賃・改修・市内雇用に対する支援を行います。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
認定新規就農者向けの無利子融資で、施設・機械、家畜購入、借地料の一括支払など就農開始に必要な資金を支援します。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。