障がい者(児)の一時預かり利用にかかる費用を助成し、介護者の休息や本人の自立を支えます。
牛久市内に住所があり、障害者手帳を持つ方や難病患者、障害児を対象に、日中一時支援の利用にかかる費用を助成する制度です。障がい者(児)を日常的に介護している家族の休息確保や、自立の支援を目的としています。
障がいのある方や障害児が、日中に一時的な預かりや見守り、活動の場の提供を受けながら過ごせる支援を必要としている場合に利用しやすい制度です。介護している家族の負担を軽くしたいときや、本人の日中の居場所や社会適応のための訓練を受けたいときに向いています。
牛久市内に住所があり、障害者手帳を持つ方、難病患者で特定疾患受給者証や医師意見書により必要と認められる方、法に定める障害児が対象です。利用開始には通所中の事業所との調整が必要です。
障害福祉サービス事業所や障害者支援施設等で、障がい者(児)の一時的な預かり、見守り、社会適応のための日常的な訓練などを行う日中一時支援が対象です。
利用開始には通所中の事業所へ相談したうえで申請します。市は申請後に審査を行い、利用が認められた場合は利用証を発行します。
利用期間は1年を上限とし、継続利用には再申請が必要です。利用時間は1か月60時間が上限で、障害児等の夏期休暇中は80時間が上限です。家庭の事情その他特段の事情がある場合は、必要時間数を上乗せできます。
利用者負担は事業経費の10%相当額で、月額上限は市町村民税非課税世帯の低所得1が1万5,000円、低所得2が2万4,600円、市町村民税課税世帯が3万7,200円です。生活保護法による保護を受けている世帯の利用者負担額は無料です。医療的ケアを常時必要とすると市長が認定した方に対して当該ケアを実施した場合は、1時間当たり1,000円の加算があります。
利用は、疾病その他の理由で市長が利用不適当と認める場合や、事業実施に支障があると認める場合はできません。
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栃木県の産業政策に基づき、中小企業の成長やSDGs、カーボンニュートラル、人材確保等の取り組みを支援する融資制度です。