概要
集会所を地域のたまり場として広く開放し、市民活動の場として提供することにより、地域コミュニティの活性化を図るため、要件を満たす行政区に補助金を交付します。活動の事前周知や参加実績があることなど、定められた条件を満たす活動を対象とします。
こんな事業者におすすめ
- 行政区で集会所を無償で貸し出し、定期的に住民参加型の活動を実施している団体
対象者・要件
- 補助の対象は行政区であること。
- たまり場活動の定義に該当すること(事前周知があること、1回の活動時間が2時間以上であること、行政区長の認めがあること、行政区の住民が参加できること、住民の参加実績があること)。
- 補助対象となる活動は、集会所を無償で貸し出し、複数の地域住民の参加があり、年間50回以上かつ月1回以上活動するもの。
補助内容
- 対象経費: 光熱水費、維持管理費、茶菓費(補助金額の1/10を限度)、消耗品費、印刷製本費、通信料、講師謝礼、人件費、保険料
- 補助額: 年間234回以上の場合は月7万円、年間117回以上234回未満の場合は月3万5千円、年間50回以上117回未満かつ月1回以上の場合は月1万円