概要
宇土市内で創業する事業者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。地域産業の振興と雇用の創出を目的として、設備購入や改修、賃借料、販路開拓や研修等の費用が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 宇土市内で新たに創業を予定している個人事業者や法人
- 宇土市商工会の特定創業支援事業による支援を受ける予定の方
対象者・要件
- 補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うこと(開業届は交付決定後に提出)
- 実績報告書提出までに宇土市の住民基本台帳に登録(法人は本店所在地を宇土市内に記載)
- 宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(1月以上かつ計4回以上の経営指導等)を受けること
- 創業後に宇土市商工会に加入し、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 市税等の滞納がないこと、過去に同補助金の交付を受けていないこと、国・県等の同様の補助金を受けていないこと
- フランチャイズ契約等に基づく事業は対象外
- 農業・林業・漁業(特定除外業種あり)や金融・保険業、病院等の一部医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、夜間営業のみの事業等は対象外
補助内容
- 対象経費: 貸借料(補助対象事業に係る部分)、リース料・レンタル料、建設費・改修費、設備等購入費、機械・工具・器具・備品等の調達経費、マーケティング費(市場調査費、展示会出店料等)、販売促進費(ウェブサイト作成・更新費、広告宣伝費、パンフレット印刷費等)、研修費・講師謝礼、外部人材による業務委託費、郵送料等の通信運搬費
- 補助率: 補助対象経費の2/3以内
- 上限額: 500万円(西部地区で創業を行う場合)。通常は1事業者あたり100万円を上限とする(条件により上限が異なるため最大額を併記)
申請期間
通年(予算額に達し次第終了)