宇土市内での創業にかかる初期費用や販路開拓、研修費を支援します。
宇土市内で新たに創業する方を対象に、創業に必要な初期費用や販路開拓、研修にかかる経費を補助する制度です。平成28年熊本地震後の地域産業の振興と雇用の創出を目的として実施されます。
宇土市内で事業を立ち上げる個人事業主や法人で、店舗や事務所の整備、機器導入、ホームページ作成、広告宣伝、展示会出展、研修参加などをまとめて進めたい方に向いています。
個人事業として創業する方、または宇土市内に本店を置いて新たに会社を設立する法人が対象です。いずれも補助金の交付決定日から12月以内に創業する必要があります。
個人事業では、実績報告までに宇土市の住民基本台帳への登録、宇土市商工会による特定創業支援事業の支援、市税等の滞納がないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、国・県等の同様の補助金を受けていないこと、フランチャイズ契約等に基づく事業でないことが求められます。
法人では、実績報告までに本店所在地が宇土市内として登記されていること、宇土市商工会による特定創業支援事業の支援、市税等の滞納がないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、国・県等の同様の補助金を受けていないこと、フランチャイズ契約等に基づく事業でないことが必要です。既に事業を行っている者が事業を継続しながら新たに会社を設立する場合は、宇土市内在住者2名以上を期間の定めのない雇用契約で雇用する必要があります。
次の業種は対象外です。農業、林業、漁業、金融業・保険業、病院・一般診療所・歯科診療所を含む医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、夜間営業のみの事業、風俗営業・性風俗関連特殊営業等、その他市長が適当でないと認める事業です。
創業に伴う店舗、工場、事務所、駐車場等の賃借、共益費、機器・設備等のリースやレンタル、店舗や事務所の新築・増改築・購入、外装・内装工事、機械・工具・器具・備品・什器の調達、車両等の事業用途専用設備への改造が対象です。
補助対象になるのは、交付決定後に契約・発生した経費です。リース料などは、交付決定後に発生する経費のみが対象です。店舗、工場、事務所等の貸借料や共益費は、補助対象事業に係る部分に限られます。
建設費、改修費、設備等購入費では、店舗、工場、事務所等の新築、増改築、購入に係る経費、外装・内装工事、機械・工具・器具・備品・什器等の調達経費、車両等の事業用途専用設備への改造経費が含まれます。なお、機械や備品等は中古品も対象ですが、創業の日から36月以内に処分や転売を行う場合は市の承認が必要です。
交付決定後に、事業費が30%以上減額になる変更、著しい事業計画の変更、事業の中止または廃止を行う場合は変更申請が必要です。交付決定後の補助対象経費の増加による補助額の増額はできません。
補助事業が完了した日から30日以内に実績報告を提出する必要があり、その後3年間は毎年度、事業及び収支状況の報告が求められます。創業後3年以内に撤退、移転、長期休業、譲渡となった場合や、不正・虚偽による受給、補助事業以外への使用があった場合は返還の対象となります。
2026年07月27日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
成田市で新たに創業する事業者の経費を支援します
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
横手市産の農産物を活用した6次産業化の取り組みを支援します