賃上げに取り組む事業者を対象に、賃上げ額に応じた税制上の優遇措置で支援します。
賃上げ促進税制は、事業者が従業員の賃上げに取り組むことを支援するための税制上の措置です。賃上げに係る給与等の支給額を基に、税制上の優遇が受けられる制度です。対象や手続きは区分(全企業向け・中堅企業向け・中小企業向け)ごとに定められています。
青色申告書を提出する法人又は個人事業主が対象です。制度には「全企業向け」「中堅企業向け」「中小企業向け」の区分があり、各区分で適用要件が定められています。特に一定規模以上の法人等は、マルチステークホルダー方針の公表および届出が必要となる場合があります。

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