期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について|和歌山市
住宅のバリアフリー改修を行うと、改修後の一定床面積分の固定資産税が1/3減額されます。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、一定の要件を満たせば改修した住宅の床面積100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。減額は改修完了日の翌年度分の1年間です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要介護・要支援の方、または障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅で、65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、または障害のある人のいずれかが居住する住宅(賃貸住宅を除く)。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までに、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円以上の工事を完了していること。該当する工事の例:廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良、手すりの取付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等。
- 改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告すること(住民票の写し、見積書・領収書、施工前中後の写真等)。
補助内容
- 対象経費: 自己負担額が50万円以上の改修工事費(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)
- 補助率: 3分の1(固定資産税の減額割合)
- 上限額: 床面積100平方メートル分までの固定資産税に対して3分の1
申請期間
2023年04月15日から
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