期間要確認
長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額について
認定長期優良住宅に該当する新築住宅の固定資産税を一定期間、2分の1に減額します。
詳細情報
概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、認定長期優良住宅で一定の床面積要件を満たす新築住宅について、固定資産税の減額措置を適用します。減額は一戸あたり120平方メートルまでの課税標準について2分の1に減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅として新築した住宅の所有者
対象者・要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 認定長期優良住宅であること(耐久性・安全性等の住宅性能が一定の基準を満たし認定を受けた住宅)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分が全体の2分の1以上であること(戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(課税標準の一戸当たり120平方メートルまで)
- 補助率: 課税標準を2分の1に減額
- 上限額: 指定なし(減額は課税標準の120平方メートルまでに適用)
申請期間
新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の1月31日までの間
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