認定長期優良住宅の固定資産税を一定期間、面積上限まで税額の2分の1に軽減します。
認定を受けた長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に対して、一定の要件を満たす場合に固定資産税の減額を行います。対象は施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅で、床面積や居住割合などの要件があります。減額は一戸当たり120平方メートルまでの固定資産税を2分の1にする措置です。
該当の建築物が認定長期優良住宅として新築されていること(改修や既存住宅の認定のみを対象とする記載はありません)。
申請開始日・締切日が一律で定められている表記はなく、所有者は新築された日から新たに固定資産税が課される年度の1月31日までに申告する必要があります。
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住宅の断熱改修など一定の省エネ工事を行うことで、改修後の床面積120平方メートル分まで固定資産税が軽減されます。