外国人材の受入れと定着につながる就業環境・生活環境の整備を支援
和歌山県内に事業所を有する事業者が、外国人材が安心して働き、暮らせる環境を整えるための取組に使える補助金です。就業環境の改善や生活環境の整備に要する経費の一部を、補助率3分の1、上限30万円で支援します。
県内の事業所で外国人材を雇用している事業者や、実施年度中に新たに外国人材を雇用し、作業マニュアルの整備、翻訳機器の導入、研修、住環境の整備などを進めたい事業者向けです。外国人材の受入れ後の定着や、職場・生活面での支援をまとめて進めたい場合に使いやすい制度です。
和歌山県内に事業所を有する事業者が対象です。その事業所で申請日時点に外国人材を雇用しているか、補助対象事業の実施年度中に新たに外国人材を雇用する必要があります。
外国人材の就業環境を改善するための取組と、生活環境を改善するための取組が対象です。就業面では、母国語の作業マニュアルや就業規則等の作成、翻訳機器や設備の導入、スキルアップのための研修などが含まれます。生活面では、家具・家電や自転車の購入、申請者が所有する不動産の改修・改装、日本語習得や多文化共生のための研修会の参加・開催、日本語学習教材の購入、他事業者や地域との交流会の参加・開催などが対象です。
特定の個人や団体の利益に供する物品購入費、運営のための人件費、消費税及び地方消費税は対象外です。補助事業に要したことが明確に区分できない費用、所有権を有しない物件の改修費、不動産取得費、家具・家電のレンタル料やアパート賃借料、振込手数料などの間接的な費用、生活用品や汎用性が高く目的外使用になり得るもの、謝礼、義務的に必要な費用、採用活動の現地訪問費用、外国人材の入国準備費用も対象外です。パソコン、プリンター、タブレット端末などの生活用品や汎用性が高い物品は含まれません。
交付決定通知を受けた日から事業着手が可能です。交付決定前に契約、発注、納入、検収、支払を行ったものは対象になりません。
他の国、県その他公的支援機関の補助と重複して受けている、または受ける予定の事業は対象外です。令和8年度第1回の交付決定を受けた事業者は今回申請できません。
家具・家電購入費、自転車購入費、不動産の改修・改装費は、過去に同じ経費区分で交付を受けた場合は再度申請できません。申請時点で外国人材を雇用していない場合は、雇用予定を確認できる書類が必要です。1枚の見積書の合計金額が10万円(税込)以上の場合は相見積書が必要です。
2026年08月24日 〜 2026年10月16日
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
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