耐震改修を行った住宅の固定資産税が一定期間、減額される制度です。
住宅または共同住宅の耐震改修工事を行い、所定の要件を満たした場合に、その住宅の固定資産税が減額されます。対象は昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、耐震改修工事費が50万円以上であること、かつ改修が現行の耐震基準に適合して完了していることが条件です。減額は改修した住宅の床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1となり、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2の減額となります。減額期間は耐震改修が完了した日の翌年度分の1年間で、申告は改修後3か月以内に必要書類を添付して行います。
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住宅の耐震改修工事を行うと、一定期間、改修部分の固定資産税が減額されます。