住宅の耐震改修工事を行うと、一定期間、改修部分の固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅・共同住宅を対象に、耐震改修を行うことで固定資産税の減額が適用されます。耐震改修は工事費が50万円以上で、現行の耐震基準に適合した改修が完了していることが条件です。減額対象は床面積120平方メートル分までの固定資産税で、原則としてその2分の1が減額されますが、長期優良住宅の認定を受けた改修では3分の2が減額されます。都市計画税は減額の対象外です。
昭和57年1月1日以前に存在する住宅であること、耐震改修工事費が50万円以上であること、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修が完了することの三点を満たすこと。
耐震基準に適合するための住宅・共同住宅の耐震改修工事。
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