期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について|和歌山市
省エネ改修を行うことで、一定期間固定資産税が減額され、改修費の自己負担を軽減します。
詳細情報
概要
要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。減額は改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1が基本で、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2になります。減額期間は改修が完了した日の翌年度分の1年間です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修を行う個人(賃貸住宅は対象外)
対象者・要件
- 平成26年4月1日に存していた住宅で、令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 次の4つの要件を満たすこと:窓の断熱改修工事(必須)、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修により当該部位が新たに省エネ基準に適合すること。
- 省エネ改修工事の自己負担額が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること、または自己負担額が50万円以上かつ太陽光発電装置等の設置工事費用とあわせて60万円以上であること。
- 改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告すること(申告がない場合は適用されません)。
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修工事の自己負担額(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)
- 補助率: 3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
- 上限額: 床面積120平方メートル分までの固定資産税に相当する額
申請期間
改修完了後3か月以内に申告
用途:環境・省エネ
設備・資産:再エネ設備・蓄電池等
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
近しい条件の補助金・助成金
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


