期間要確認

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について|和歌山市

省エネ改修を行うことで、一定期間固定資産税が減額され、改修費の自己負担を軽減します。

補助上限額

対象地域

和歌山県

市区町村

和歌山市

実施機関

和歌山市 財政局 税務部 資産税課

詳細情報

概要

要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。減額は改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1が基本で、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2になります。減額期間は改修が完了した日の翌年度分の1年間です。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住する住宅の省エネ改修を行う個人(賃貸住宅は対象外)

対象者・要件

  • 平成26年4月1日に存していた住宅で、令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅であること(賃貸住宅を除く)。
  • 次の4つの要件を満たすこと:窓の断熱改修工事(必須)、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 省エネ改修により当該部位が新たに省エネ基準に適合すること。
  • 省エネ改修工事の自己負担額が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること、または自己負担額が50万円以上かつ太陽光発電装置等の設置工事費用とあわせて60万円以上であること。
  • 改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告すること(申告がない場合は適用されません)。

補助内容

  • 対象経費: 省エネ改修工事の自己負担額(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)
  • 補助率: 3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
  • 上限額: 床面積120平方メートル分までの固定資産税に相当する額

申請期間

改修完了後3か月以内に申告

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