耐震改修工事を完了した家屋の固定資産税を2年間にわたり半額に軽減します(工事費の2.5%を上限)。
要安全確認計画記載建築物等または要緊急安全確認大規模建築物について、国の補助を受けて耐震改修工事を完了した場合に、当該家屋の固定資産税を減額する制度です。減額は耐震改修工事完了日の翌年度から2年間にわたり固定資産税を2分の1減額し、減額額は工事費の2.5%を限度とします。床面積の取扱いや減額対象の範囲など条件があります。
国の補助を受けて令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、国が定める現行の耐震基準に適合することを証する書類を添付できることが要件です。
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住宅の耐震改修工事を行うと、一定期間、改修部分の固定資産税が減額されます。