期間要確認
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等が居住する住宅で実施したバリアフリー改修の翌年度、家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細情報
概要
高齢者等の居住安全のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度に申告することで当該家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。減額は1戸当たり100平方メートル相当分までで、都市計画税は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方が居住している住宅の所有者や居住者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行っていること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上であること
- 次に挙げる改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること:廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がい者のいずれかに該当する方が居住していること
補助内容
- 対象経費: 改修工事費用(工事明細書及び領収書等で確認)
- 補助率: 減額対象は固定資産税額の3分の1
- 上限額: 1戸当たり100平方メートル相当分まで
申請期間
改修工事完了後3か月以内
対象経費:建物・工事・改修費
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