概要
現行の省エネ基準に適合した改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度の家屋に係る固定資産税が申告により減額されます。認定長期優良住宅に該当する場合はより大きな減額が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅の所有者(貸家を除く)
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(貸家を除く)。
- 省エネ改修工事を令和8年3月31日までに行っていること。
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積に対して2分の1以上であること。
- 次の工事のうち窓の断熱改修を必ず含め、窓・床・天井・壁の断熱改修工事について、補助金等を除く自己負担が60万円を超えていること。
補助内容
- 補助率: 当該家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2を減額。
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分まで。