概要
高齢者等が居住する住宅でバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に当該家屋に係る固定資産税が申告により減額されます。減額率は3分の1で、1戸当たり100平方メートル相当分までが対象です。都市計画税は減額の対象になりません。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方が居住している住宅の所有者
- 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している住宅の所有者
- 障がいのある方が居住している住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅であること(貸家を除く)
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行っていること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積の2分の1以上であること
- 次に挙げる工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること:廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すり取付、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化 等)
- 補助率: 1/3(家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます)
- 上限額: 該当家屋について1戸当たり100平方メートル相当分まで
申請期間
改修工事完了後3ヶ月以内