奨学金返済の負担を軽減し、若年就労者や起業者の定住を後押しする制度です。
養父市で住民登録をしながら働く若年層や起業した人の奨学金返済を支援する制度です。前年度に返済した奨学金の自己負担額の2分の1を補助し、上限は年10万円、通算5年まで交付されます。
養父市に住み続けながら正規雇用で働いている人や、自ら起業して事業を続けている人で、奨学金の返済負担を抑えたい場合に向いています。若年期の家計負担を軽くしながら、地域での就労や定住を続けたい人が利用しやすい制度です。
養父市に住民登録があり現に居住している人で、学校教育法に基づく大学、大学院、高等専門学校、専修学校、高等学校、その他市長が認める教育施設に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けた人が対象です。申請年度において30歳に到達する学年以下で、申請日現在も継続して奨学金等の返済を行っている必要があります。
さらに、養父市に住民登録があり、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて雇用されている就労者、または自ら起業した人で、最初の補助金申請日から5年を超える期間、養父市に居住する意思があることが必要です。本人及び世帯員が市税等を滞納していないこと、暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないことも要件です。
前年度中に返済した奨学金の返済負担を軽減するための申請が対象です。対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金や、市長が認めるその他の奨学金等です。
対象になるのは、申請年度の前年度中に返済した奨学金等の返済額です。繰上げ返済は対象外で、他の奨学金返還補助金等や兵庫型奨学金返済支援制度による支給額は差し引いた自己負担額を基に算定します。1,000円未満は切り捨てです。
交付は予算の範囲内で行われ、対象年齢に達するまでの通算5年、5回まで交付されます。申請期間は毎年12月末日までで、申請内容を審査したうえで交付の可否が決定されます。
虚偽申請その他不正があった場合や、要綱違反、その他市長が不当と認める場合は、交付決定の全部または一部取消しや返還命令の対象になります。
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