町外から新規就農を目指す研修者の家賃負担を、月額2万5千円を上限に支援します。
八雲町で新規就農を目指す人を支援する制度です。町外から農業研修に取り組む研修者には家賃の一部を助成し、八雲町内で新たに農業を始める人には営農開始に必要な資金を貸し付けます。家賃助成は月額家賃の2分の1以内、月額2万5千円が上限です。
町外から八雲町で農業研修を受けながら就農を目指す人や、町内で新たに農業を始める人に向いた制度です。研修中の住居費負担を抑えたい場合や、営農開始時の資金確保を考えている場合に活用しやすい内容です。
町外から新規就農を目指す研修者が家賃助成の対象です。新規就農支援資金は、八雲町内で新たに農業を開始した人が対象です。
農業研修者の住居費の負担軽減と、八雲町内での営農開始に必要な資金の確保が対象です。
家賃助成は研修者向け、新規就農支援資金は八雲町内で新たに農業を始めた人向けで、対象が分かれています。新規就農支援資金は補助金ではなく貸付であり、借入後10年間の営農継続により償還免除となります。
2025年07月01日 〜 2027年03月31日
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町外から八雲町へ研修に来るなら、家賃の2分の1以内を月額2万5千円まで助成。就農後は貸付も続きます
研修中の家賃を支える助成金と、八雲町内で農業を始めたあとの新規就農支援資金。二つの支援の対象と金額の見方を、移り住む前に確認したい点とあわせて整理します。
家賃の助成
月額家賃の2分の1以内
町外から新規就農を目指す研修者が対象です。家賃の残り半分は自分で払います。
月額の上限
月額2万5千円
家賃が高くても、助成の上限は月額2万5千円で止まります。
就農後の資金
500万円以内の貸付
町内で新たに農業を始めた人向けで、借入後10年間営農を続けると償還が免除されます。
| 比べるもの | 条件 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 家賃助成(月額家賃3万円) | 2分の1以内 | 月1万5千円まで |
| 家賃助成(月額家賃5万円) | 2分の1以内、月額2万5千円が上限 | 月2万5千円で上限ちょうど |
| 家賃助成(月額家賃6万円) | 2分の1は3万円だが上限で止まる | 月2万5千円まで |
| 新規就農支援資金(制度資金等が1,500万円の場合) | 5分の1を限度、500万円以内 | 300万円まで |
| 新規就農支援資金(制度資金等が3,000万円の場合) | 5分の1は600万円だが500万円以内 | 500万円まで |
八雲町の二つの支援の見分け方
| 支援 | 先に農林課へ聞くこと | 手元に用意しておくもの |
|---|---|---|
| 家賃助成金 | 敷金や共益費など、家賃以外の費用の扱い | 賃貸契約書の月額家賃と、毎月払う総額の内訳 |
| 新規就農支援資金 | 営農開始に必要な資金として、どの機械・施設・資材まで使えるか | 就農計画に載せる機械・施設などの費用の一覧 |
家賃助成が受けられなくなる、先走りやすい動き
町外から新規就農を目指す研修者ではない人、研修に取り組んでいない期間の家賃、八雲町内以外で農業を始める人は、この支援の対象から外れる可能性が高くなります。住民票を移す日と研修の開始日の前後関係は、事前に農林課で確かめます。
説明で整えておきたい三点
研修先と、将来就農したい作目が合っていること。契約書の名義や住所が、役場へ伝える内容と食い違っていないこと。就農後に借りる額と、10年間の営農計画が一続きで説明できることです。

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