Uターン後の奨学金返還を最大60万円まで支援します
山形県と県内市町村が連携し、県外で就職した若者の県内回帰と定着を後押しする、奨学金返還支援の制度です。県内にUターンして一定期間居住・就業した場合に、返還残額を上限60万円まで支援します。令和8年度からは日本学生支援機構第二種奨学金も支援対象となりました。
県外で就職したあとに山形県内へUターンし、県内企業等への就業や県内での創業を考えている若者が対象です。県内での定着を前提に、奨学金の返還負担を軽くしながら移住・就業を進めたい人向けの制度です。
返還支援の対象は、県内への居住と就業を開始した時点で日本学生支援機構に返還する必要がある奨学金の残額です。千円未満は切り捨てとなり、有利子貸与奨学金の利子分は対象外です。
募集人員は山形県全体で40名です。応募は1次、2次、3次の締切ごとに受け付け、1次締切は令和8年8月31日、2次締切は令和8年9月30日、3次締切は令和8年10月30日です。1次締切までの応募者を決定した後、定員に達しない場合に次の締切分から追加で決定します。
応募後は山形市および山形県が書類審査を行い、助成候補者として認定されます。認定後に住所、氏名、連絡先などに変更があった場合は3か月以内に届出が必要です。県内就業開始後は、就業後3か月以内に就業状況等報告書と在職証明書、住民票の写し、奨学金返還証明書を提出し、その後は就業開始から2年目・3年目に毎年8月30日まで報告します。
県内居住後3年以内に県外へ転出した場合、または所定の要件を満たさなくなった場合は認定が取り消されることがあります。申請書提出後に県内他市町村へ転入した場合や、居住開始から5年以内に県内他市町村へ転居した場合は、支援額が2分の1となります。
2026年05月18日 〜 2026年10月30日
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