特許・実用新案・意匠・商標の新規出願と活用による事業展開を、出願手数料や代理人費用の一部助成で支援します。
山口県内に主たる事務所を有する中小企業者が、日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を新たに出願し、その知的財産権を活用して事業展開を図る取組を支援する助成金です。出願手数料や国内代理人費用などの一部が助成され、出願と同時に審査請求を行う場合はその経費も対象になります。
自社の技術やブランドを権利化し、それを使って事業を広げたい山口県内の中小企業者に向いています。共同出願で進める場合も対象になりますが、中小企業者の持分比率に応じた費用のみが対象です。
山口県内に主たる事務所を有する中小企業者が対象です。みなし大企業は対象外です。日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を新たに出願し、その知的財産権を活用して事業展開を図ることが必要です。交付申請時点で当該出願が未了であること、予定する出願人名義が中小企業者であることも求められます。
日本国特許庁への新規出願を行い、その知的財産権を活用して事業展開を進める取組が対象です。特許、実用新案、意匠、商標の出願に加え、出願と同時に審査請求を行う場合はその取組も含まれます。
消費税及び地方消費税は対象外です。一度出願料を支払った後に追加で支払う費用、不備補正費用などは対象外です。国内代理人費用のうち、出願及び審査請求後の手続き補正等に要する経費も対象外です。
交付申請時には、出願に要する経費や弁理士手数料が確認できる見積書等、先行技術調査等の結果、共同出願の場合は持分割合・費用負担割合の明記された契約書等、登記簿謄本の写し、直近3期分の決算書、事業概要資料、応募要件の確認書が必要です。交付決定日より前に要した経費は対象外で、令和9年1月31日までに日本国特許庁への出願を完了する必要があります。審査委員会で選考し、申請内容について出席の上で説明が必要です。採択後は、事業完了後20日以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までに実績報告を行い、出願の査定結果を受領するまで毎年3月末現在の状況を5月末日までに報告し、完了後5年間の状況調査に協力します。助成事業により得た権利は、財団の承諾なく第三者に譲渡・承継できません。
2026年09月04日 〜 2026年10月02日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
事業の成長や経営課題の解決をサポートする多彩な融資商品
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
中小企業等の海外出願にかかる費用を補助し、海外での権利取得と事業展開を支援します。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。