海外出願にかかる費用を補助し、県内中小企業の知的財産を活用した海外展開を後押しします。
山口県内に主たる事業所を有する中小企業者等が、知的財産を活用して海外で事業展開を進める際の海外出願費用を支援する制度です。外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用など、海外出願に直接必要な経費の一部が助成されます。
海外での特許、実用新案、意匠、商標の出願を進めたい山口県内の中小企業者等に向いています。既に日本国内で出願しており、そこを基礎に外国出願へ進める案件や、商標の海外展開を検討している事業者が対象です。
山口県内に主たる事業所として本社、事務所、工場のいずれかを有する中小企業者等が対象です。中小企業者で構成されるグループも対象で、構成員のうち中小企業者が3分の2以上であり、中小企業者の利益となる事業を営む必要があります。みなし大企業は対象外です。
海外を含め知的財産を戦略的に活用し、経営向上を目指す意欲があること、外国特許庁への出願人名義が基礎となる国内出願と同一であること、国内弁理士等の協力を得られること、または自ら現地代理人へ直接依頼する場合に同等書類を提出できることも要件です。経済産業省のEBPMに関する取組への協力も求められます。
日本国特許庁へ既に出願済みの案件を基礎に、採択後に年度内へ外国特許庁へ出願する取り組みが対象です。特許・実用新案は日本に国内移行予定のPCT国際出願も対象となり、意匠はハーグ出願を含みます。商標は、既に日本国特許庁に出願した商標を基礎にした外国出願やマドプロ出願が対象で、抜け駆け対策商標も含まれます。
申請書作成、現地代理人とのレター、請求書の翻訳は対象外です。日本国特許庁への出願に要する経費、PCT国際出願の国際段階手数料、商標国際登録出願の日本国特許庁に支払う費用と、それらに係る代理人費用は対象外です。
採択前の事前着手はできず、代理人契約、出願準備、出願手続きは採択後に行う必要があります。対象となるのは、応募時に日本国特許庁へ既に出願済みで、令和9年1月20日までに外国特許庁への出願が完了する案件です。
交付決定時点で海外出願が完了している案件、翻訳等を事前に着手した案件は対象外です。採択後の申請内容と異なる出願は原則認められず、変更が必要な場合は事前連絡と計画変更承認申請が必要です。外国出願を自ら放棄・取下げすることは原則できず、やむを得ない場合は事前承認が必要です。
審査請求が必要なものは各国の期限までに審査請求を行い、中間応答が必要なものは応答する必要があります。補助金の交付決定額が上限となるため、為替変動などで実費が増えても差額は支払われません。補助事業完了後5年間は、状況調査への協力が求められます。
2026年09月04日 〜 2026年10月02日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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商業店舗の魅力向上や商業団体のにぎわいづくり、創業に向けた取組を支援します。
石川県内の中小企業等が地域資源を活用して新商品・新サービスの開発や販路開拓、研究開発を行う際の費用を助成します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
大分市内事業者の海外販路拡大や越境EC出店、海外向け情報発信や国際認証取得を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。