海外出願にかかる費用を、1件ごとの上限付きで助成します。
山口県内に主たる事業所を有する中小企業者等が、知的財産権を活用して海外で戦略的に事業展開するための海外出願に要する経費の一部を助成します。対象となるのは外国特許庁への出願に関わる費用で、特許、実用新案、意匠、商標などの海外出願が対象です。
海外での事業展開を見据えて、特許や商標などの知的財産を活用したい山口県内の中小企業者等に向いています。商工会議所、商工会、NPO法人等による地域団体商標の海外出願も対象です。
山口県内に主たる事業所、本社、事務所または工場を有する中小企業者等が対象です。中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号の中小企業者と、それらで構成されるグループが含まれます。みなし大企業は対象外です。
地域団体商標の海外出願は、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること、国内弁理士等の協力が得られること、または自ら現地代理人に直接依頼する場合に同等書類を提出できることも必要です。経済産業省のEBPMに関する取組への協力や、補助事業完了後5年間の状況調査への協力も求められます。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標の出願を行う取組が対象です。欧州特許庁や欧州連合知的財産庁への出願も含まれます。
外国特許庁への出願に必要な費用が対象で、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用のほか、出願国の制度上必要な公証人証明申請費用や委任状作成費用も含まれます。出願と同時に支払う審査請求料、優先権主張料、補正料、出願維持年金、銀行送金料・送金手数料、PPH費用、米国IDS提出費用も対象です。
日本国特許庁に支払う印紙代、本国官庁手数料、PCT国際出願の国際段階手数料、先行技術調査費、申請書作成に係る代理人費用、国内消費税、海外VAT等、出願後の自発補正や中間手続き費用、権利設定費用は対象外です。
採択決定後に外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きを行う必要があります。採択前に着手した翻訳費用や先行技術調査費用は対象外です。
申請時に日本国特許庁に行っている出願を基礎とする案件が原則対象で、特許・実用新案は日本に国内移行予定のPCT国際出願も対象です。意匠は、国内基礎出願がないハーグ出願でも、日本国を指定締約国に含める場合に対象となります。商標は、優先権主張を伴わない出願でも、別紙で定めた範囲内の案件に限り対象です。
同一案件でのINPIT外国出願補助金との重複申請はできません。採択後の出願内容変更は原則できず、変更する場合は事前連絡と計画変更承認申請が必要です。外国出願を自ら放棄・取下げ等することも原則できず、やむを得ない場合は事前承認が必要です。
2026年09月04日 〜 2026年10月02日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
中小企業等の海外出願にかかる費用を補助し、海外での権利取得と事業展開を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。