海外出願に必要な費用の一部を、1企業あたり最大300万円まで補助します。
山口県内に主たる事業所を有する中小企業者等が、知的財産を活用して海外での事業展開を進めるための海外出願費用を支援する制度です。特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる費用の一部が補助されます。補助率は対象経費の2分の1以内で、1企業あたりの上限は300万円です。
山口県内で事業を営み、特許や商標などの知的財産を海外で取得して、海外市場での展開や経営向上につなげたい中小企業者等に向いています。地域団体商標の海外出願を考える商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等が対象です。中小企業者等には中小企業者で構成されるグループも含まれ、みなし大企業は対象外です。地域団体商標の海外出願では、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になります。
応募時にすでに日本国特許庁へ出願しており、採択後に年度内へ外国出願する予定の案件が対象です。対象となる出願は、特許、実用新案、意匠、商標で、商標には抜け駆け対策商標も含まれます。特許・実用新案では日本に国内移行予定または移行済みのPCT国際出願、意匠では日本を指定締約国に含めたハーグ出願、商標ではマドプロ出願や事後指定も含まれます。
外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用などが対象です。日本国内の消費税・地方消費税は対象外で、一度外国特許庁に出願料を支払った後の追加費用も対象外です。日本国特許庁への出願に要する経費、国内出願費用、PCT国際出願の国際段階手数料、商標国際登録出願の日本国特許庁に支払う費用と、それらに係る代理人費用も対象外です。
採択後に外国出願の代理人契約、出願準備、出願手続きを行うことが前提です。外国特許庁への出願は、令和9年1月20日までに完了している必要があります。交付決定の段階で海外出願が完了している案件や、翻訳等を事前着手した案件は対象外です。審査請求が必要なものは各国特許庁の期日までに行い、中間応答が必要になった場合は応答します。本補助事業で行った外国出願は、真にやむを得ない場合を除いて放棄・取下げできません。国費または国費を財源とする資金による他の支援に申請中・採択済みの外国出願は対象外です。
2026年09月04日 〜 2026年10月02日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。