商業エリアの来訪・回遊を高める新たな取組を支援
商業エリアの消費行動や人的交流を活性化するため、県内に拠点を有する商店街等組織やまちづくり会社が行う、来訪者のニーズやトレンドを踏まえた新たなにぎわい創出の取組を支援する制度です。セミナーで学んだデータマーケティングの活用方法を生かし、イベント開催など来訪・回遊の増加につながる事業にかかる経費が補助されます。
商業エリアの課題を見直し、データを活用しながらイベントや新しい集客施策を実施したい商店街等組織やまちづくり会社に向いています。商業エリアの来訪者数を把握しながら、地域内外の人の流れを増やす取組を進めたい場合に活用しやすい制度です。
県内に拠点を有する商店街等組織又はまちづくり会社が行うトライアル事業を、県内市町が間接補助する仕組みです。商店街等組織は、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、または任意の商店会・温泉街・飲食店街等で、規約等により代表者が定められ、財産管理等を適正に行えるものが対象です。まちづくり会社は、会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人又は事業協同組合で、定款等により代表者が定められ、財産管理等を適正に行えるものが対象です。
セミナーでの学びを活かして企画・立案した商業エリア活性化策に基づく、新しい取組が対象です。従前から実施している取組は対象外です。
対象経費には、新たな取組に必要な人件費、報酬、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、通信運搬費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、委託費、その他事業に必要と認められる経費が含まれます。公租公課、各種保険料、事業に無関係な経費、消費税及び地方消費税は原則として対象外です。
補助事業は原則として交付決定後に着手します。事業は商業エリアの区域内及び近隣で実施し、来訪者数を測定する必要があります。交付決定を受けた日の属する会計年度とその後2年間は、毎会計年度終了後30日以内に事業実施効果報告書を提出します。実績報告は、完了日から20日経過した日または当該年度3月10日のいずれか早い日までです。不正があった場合は交付決定の取消しや補助金返還の対象となり、取得した財産を処分制限期間内に処分する場合は事前の承認が必要です。
2026年04月01日 〜 2026年12月21日
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