省エネ機器や低燃費タイヤの導入費を支援し、事業継続と経営改善、脱炭素の取組を後押しします。
山口市内の事務所や店舗で事業を営む中小企業者等を対象に、省エネ機器や低燃費タイヤの導入費用の一部を補助する制度です。電力等のエネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の事業継続と経営改善を支えながら、地域の脱炭素の取組を進めることを目的としています。
事務所や店舗の省エネ化を進めたい事業者や、事業用車両に低燃費タイヤを導入して燃費改善を図りたい事業者に向いています。エアコン、照明、冷凍・冷蔵庫、温水機器、複写機、ガス調理機器などの更新を検討している場合や、運送業・自動車運転代行業で車両のタイヤ更新を行う場合に活用しやすい制度です。
山口市内の事務所または店舗で事業を営む、中小企業者、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体、特定非営利活動法人が対象です。申請日において1年以上継続して事業活動を行っていること、市税を滞納していないこと、山口市から指名停止措置を受けていないこと、事業主または役員に暴力団員がいないことが必要です。大企業とみなし大企業は対象外です。申請は1事業者につき1回限りです。
山口市内の事務所等に、省エネ機器を導入する取組が対象です。対象機器は、エアコン、LED照明機器、LED電球、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュート、ショーケース、複写機・複合機・プリンター、ガス調理機器です。いずれもトップランナー基準を満たす機器である必要があり、掲載されていない機器はメーカーまたは販売店の省エネ性能証明が求められます。
事業のために使用する事業用車両または自動車運転代行業の随伴用車両に取り付ける低燃費タイヤの導入も対象です。低燃費タイヤ統一マークが表示されたタイヤ、または各メーカーの基準で燃費向上の効果が認められるタイヤが対象です。
対象経費は税抜の経費が基準となり、消費税及び地方消費税相当額は含まれません。省エネ機器は購入費と据付工事費、更新に伴う既存機器の撤去工事費と処分費が対象です。低燃費タイヤは購入費と装着費、既存タイヤの処分費が対象です。
中古品、リース代、延長保証料金、リサイクル料金、公租公課、自社内部取引、買い置き目的のタイヤ購入費、根拠書類で金額や支払、日時、製品等が確認できない経費、他の補助金と重複する経費は対象外です。
申請後に交付決定を受けてから着手する必要があり、交付決定前に着手した事業は対象になりません。補助対象事業は令和9年2月19日までに発注、購入、納品、支払いを完了する必要があります。実績報告は事業完了後30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までです。
省エネ機器の導入では、市内に本社または本店を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であることが必要です。低燃費タイヤの導入では、使用者が申請者であり、使用の本拠の位置が山口市内の車両に取り付ける必要があります。第5弾(令和8年3月募集)で補助を受けた事業者は申請できませんが、第1弾から第4弾(追加募集含む)で補助を受けた事業者は申請できます。予算額に達し次第、受付は終了します。
2026年10月01日 〜 2027年01月15日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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