東京圏から山梨市へ移住し、就業や起業、テレワークなどで定着する人を支援します。
山梨市への移住定住の促進と、中小企業等の人手不足の解消を目的とした移住支援金です。東京圏から山梨市へ移住し、就業、起業、テレワーク、関係人口の要件のいずれかに該当する方に支援金を交付します。単身は60万円、2人以上の世帯は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
山梨市への移住をきっかけに、県内での就職や起業、移住元の仕事を続けるテレワークでの定着を考えている方に向く制度です。東京23区内での在住・通勤実績を持つ方や、山梨市との関わりがある方で、移住後も継続して地域で暮らす意思がある場合に対象になります。
東京23区に在住していた方、または東京圏の条件不利地域を除く地域に在住し、東京23区へ通勤していた方が対象です。住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上、これらの条件に該当している必要があります。東京圏の条件不利地域を除く地域に在住しながら東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間を移住元の対象期間に加えることができます。
山梨市への転入後3か月以上1年以内で、5年以上継続して居住する意思があることも必要です。反社会的勢力またはその関係者でないこと、日本人または所定の在留資格を有する外国人であること、申請年度とその前年度の市区町村税を滞納していないこと、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないことが求められます。
2人以上の世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯員が移住元と申請時の両方で同一世帯に属していること、全員が転入後3か月以上1年以内であること、全員が税の滞納がないことなどが必要です。
就業、テレワーク、起業、関係人口のいずれかの要件を満たして山梨市へ移住することが対象です。就業による申請では、山梨県内の勤務地で、県の移住支援・就業マッチングサイトに掲載された求人への新規就職が必要です。週20時間以上の無期雇用契約で、申請時点で連続して3か月以上在職していること、3親等以内の親族が代表者等を務める法人への就業でないこと、転勤や出向ではないこと、5年以上継続して勤務する意思があることが求められます。
テレワークによる申請では、所属先企業等の命令ではなく自分の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること、勤務日数の5分の1を超えて通勤せず、週20時間以上移住先でテレワーク勤務を行うことが必要です。地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組で、所属先企業等から資金提供を受けていないことも条件です。
起業による申請では、やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが必要です。関係人口要件では、移住相談会への参加、移住相談名簿への記録、ふるさと納税、居住経験、空き家バンク登録物件の購入などの実績がある方が対象になり、農林水産業、家業、山梨市内の事業所での無期雇用就職が地域の担い手確保の要件として定められています。
申請前に山梨県または山梨市役所への事前相談が必要です。
交付後は、申請内容に虚偽や不正があった場合、支援金の申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援事業の交付決定が取り消された場合、申請日から3年未満で山梨市から転出した場合は全額返還、3年以上5年以内で転出した場合は半額返還となります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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