概要
新たなビジネス及び雇用を創出し、移住と雇用の促進を図るため、町内に新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設する町外の法人及び個人事業主に対して補助を行います。テレワークオフィスとは、町外企業等が町内の空き家・空き店舗・空き旅館を活用してテレワークを実施し、移住する従業員が勤務する事業所又は町外の個人事業主が移住するための住宅兼事務所としたものを指します。
こんな事業者におすすめ
- 町外から町内の空き家等を購入または賃借してテレワーク拠点を開設し、従業員を山ノ内町へ移住させる予定の法人
- 町外で事業を行っている個人事業主で、山ノ内町へ移住して住宅兼事務所として活用する予定の方
対象者・要件
- 空き家等を購入又は賃借してテレワークオフィスとして事業を展開する、または既に展開している者
- テレワークオフィスに勤務する者が本町に移住すること
- 町税等の滞納がないこと(転入者は旧住所地の市区町村税等についても滞納がないこと)
- 国・県等から同様の事由による補助金等の交付を受けていないこと
- 町が実施する他の補助金等の交付を受けていないこと
- 空き家等を売買又は賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でないこと
- 暴力団員又は暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 空き家等の購入、改修、備品購入及びリース、空き家等及び駐車場の賃借料(敷金等を除く)、インターネット接続費・ドメイン使用料等の通信回線及び通信機器の使用料
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 40万円