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UIJターン就業・創業移住支援金
東京圏・愛知・大阪から山ノ内町へ移住して就業または創業した方に移住支援金を交付します(単身60万円、2人以上の世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)。
詳細情報
概要
山ノ内町へ移住し、町内で就業または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方に対して、町の予算の範囲内で移住支援金を交付します。移住・定住の促進と中小企業等の人手不足解消を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、または大阪府から山ノ内町へ移住して就業または創業を予定している個人
- テレワーカーとして移住し、週20時間以上テレワークで業務を継続する者
- プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業する者
- 長野県の創業支援金の交付決定を受け、移住を伴う創業者
対象者・要件
- 移住元に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上を東京圏・愛知県・大阪府に在住し、かつ就労していたこと等の要件(詳細は要綱参照)。
- 移住先に関する要件:令和4年4月1日以降に移住していること、移住後1年以内に申請すること、申請日から5年以上継続して町内に居住する意思があること。
- 就業に関する要件:一般就業は週20時間以上の無期雇用で、マッチングサイトに掲載された求人に応募して採用されたこと等。専門人材、テレワーカー、関係人口などについてそれぞれ細かな要件あり。
- 共通の要件:反社会的勢力でないこと、日本人または特定の在留資格を有する外国人であること、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと等。
補助内容
- 支給額: 単身の世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は当該世帯員一人につき100万円を加算。
- その他: 令和5年3月31日以前の転入については単身の場合30万円となる旨の規定あり。
- 返還規定: 偽りにより交付を受けた場合や、一定期間内に長野県外へ転出した場合等に全額または一部の返還規定がある。
関連資料
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