障がい者を新たに雇用した大和市内の中小企業者に、雇用1人あたりの補助を行います。
大和市内で1年以上事業を継続している中小企業者が、一定期間内に新たに障がい者を雇用し、1年以上常用雇用している場合に補助を受けられる制度です。対象となる障がい者の雇用を後押しするため、在住地区分に応じて1人あたり定額で支援します。
大和市内で継続して事業を営み、障がい者の雇用を進めている中小企業者に向いています。身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を常用雇用している事業者が対象です。
大和市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者が対象です。令和2年10月2日から令和7年10月1日までの間に障がい者を新たに雇用し、雇用保険の被保険者として1年以上常用雇用していることが必要です。市税等に滞納がないことも要件です。対象となる障がい者は、身体障がい者手帳1〜6級、療育手帳A1〜B2、精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれかに該当する方です。
補助額の交付期間は5年間で、雇用保険の資格取得日から1年が経過した後の最初の10月1日から起算します。申請は令和8年10月1日から10月30日までで、必着です。
2026年10月01日 〜 2026年10月30日
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