市内での新規立地や増設・移転に伴う固定資産税負担と雇用創出を支援します。
大和高田市内に事業所を新たに設置する事業者に対し、奨励金を交付する制度です。市内での新設、増設、移転に加え、事業規模の拡大を伴う建て替えや別棟の建築、立地場所を変えない改築も対象になります。事業所設置に伴う固定資産税負担の軽減と、地域での雇用拡大を後押しする内容です。
市内で新しく事業所を開設したい事業者、既存拠点とは別に新たな拠点を設けたい事業者、事業規模を広げるために市内で増築や移転を行う事業者に向いています。あわせて、市内在住者を新規雇用し、開業後も継続して雇用を続ける計画がある場合にも活用しやすい制度です。
大和高田市内に事業所を設置する企業等が対象です。対象業種は全業種ですが、風営法に規定する事業を行う事業所、固定資産税が非課税となる事業所、居住が主な用途である賃貸物件は除かれます。
事業所設置奨励金は、投下固定資産額が土地を除いて3,000万円以上であることが要件です。中古物件の取得も対象になりますが、償却資産のみの場合は対象外です。
雇用促進奨励金は、事業所設置奨励金の対象事業者であることに加え、開業日前後90日の間に市内在住者を新規雇用従業員として雇用し、1年以上継続雇用していることが必要です。
市内に事業所を新たに設置する取り組みが対象です。新設のほか、既存の事業所とは別に市内へ新たな事業所を設ける増設、事業規模の拡大を目的とした移転、既存事業所の増築、同一敷地内での別棟建築、立地場所を変えない改築も含まれます。
事業所設置奨励金の対象は、建物及び償却資産に係る固定資産税です。土地に係る税額は対象になりません。
開業日までに事業計画届出書の提出が必要です。届出内容に変更が生じた場合は、事業計画変更届出書を提出します。
雇用促進奨励金は、事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度に交付され、交付は1回限りです。事業所設置奨励金と雇用促進奨励金の申請は、いずれも初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に行います。
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固定資産税の5割を5年間、雇用なら1人20万円。届出の期限は開業日です
大和高田市に工場や店舗、事務所を構えるとき、現金の助成ではなく「納めた固定資産税の一部が戻る」形で支援を受ける制度です。3,000万円のラインの数え方、お金が入る時期、開業前に出す届出、雇用の数え方を整理します。
事業所設置奨励金
固定資産税額の5割相当額
土地を除く建物と償却資産が対象で、5年間にわたって交付されます。
雇用促進奨励金
従業員1人につき20万円
市内在住者を新規雇用し、1年以上雇った場合に1回限りです。上限は1,000万円です。
投下固定資産額のライン
3,000万円以上
土地を除いた建物と償却資産の取得費用の総額で見ます。
設置の区分と3,000万円の数え方
書類の分かれ目
対象にならない型
風営法の事業所、固定資産税が非課税の事業所、居住が主な用途の賃貸物件は対象外です。雇用では、短時間労働者、開業日の前後90日の外で雇った人、1年未満で辞めた人、期間中に市外へ転居した人は、人数に数えられません。
予定と実績の整合ポイント
届出書の予定額は申請書の取得価格と、契約書の日付は取得年月と、名簿の住所・雇用期間は住民票・雇用保険の書類と、それぞれ向き合わせます。ずれが出たときは、変更届と理由の説明で補います。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
南房総市への新規立地・増設で固定資産税相当額の5年分や雇用・新エネ導入に対する奨励金を支給します。
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
草津市内で工場等を新築・増改築する事業者に対し、固定資産税および都市計画税相当額の1/2を最長5年間助成します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
市内に製造工場・研究所・物流施設を新設または増設して操業を開始する企業に、土地取得・工場整備・雇用に対する奨励金を交付します。
市内で工場等を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額や新規雇用に対する奨励金を支給し、雇用拡大と産業振興を支援します。