町内事業の後継者育成と事業継続に向け、機器導入や研修、改修費を最大30万円まで補助します。
柳津町内の商工業を支える若い後継者の育成と事業継続を支援する補助金です。町内の小規模事業者で後継者として認定された方を対象に、簿記ソフトやパソコン機器、必要な機材・機器の導入、研修会参加、店舗や事務所の改修などの経費を補助します。初回申請は補助対象経費の10/10、上限30万円で、5年以内の追加申請は1回限りで上限20万円です。
柳津町で事業を引き継ぐ後継者を育てたい小規模事業者や、事業の運営に必要な機器導入、学び直し、事業所の改修を進めたい事業者に向いています。後継者が町内に住み、商工会加入事業所で働きながら、長期的に町内で事業に従事する前提の制度です。
柳津町に住所を有し居住している満50歳までの方で、柳津町商工会に加入している事業所に新規に就業している方、または既に就業している後継者として認定された方が対象です。対象事業所は町内に事務所または事業所を有する小規模事業者であることが求められます。事業所、事業主、後継者本人に町税等の滞納がなく、補助金の交付を受けた後も5年以上町内で事業に従事する見込みが必要です。
簿記ソフトやパソコン機器の購入、必要な機材や機器の導入、後継者向けの研修会参加、店舗・事務所の改修が対象です。住居兼店舗の場合は事業専用部分の改修に限られます。
補助対象経費や交付決定額に30%以上の増減がある変更や中止を行う場合は、事前に変更承認申請が必要です。事業完了後は、完了日から15日を経過した日または交付決定通知を受けた年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行います。交付決定の内容や条件、要綱・町長の指示に違反した場合や不正受給があった場合、また交付後5年未満で自己都合退職や町外転出をした場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。災害、疾病など自己都合によらないやむを得ない事由がある場合は、返還の全部または一部が免除されることがあります。
通年
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沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
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