概要
吉野川市は、移動販売を行う事業者に対して補助金を交付します。日常生活に必要な食料品や日用品等の購入が困難な地域の解消を目的とし、高齢者をはじめとする市民の生活の利便性を確保します。特定品目のみの販売や特定世帯・施設への訪問販売は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で移動販売を行っている事業者または移動販売を行う予定の事業者
- 週に3回以上市内で移動販売を実施でき、3年以上継続する意思のある事業者
対象者・要件
- 市内に住所及び主たる事業所を有する者
- 市内において食料品等の移動販売を行う者又は行う予定の者
- 週に3回以上市内で移動販売を行うことができる者
- 補助金の交付を受けてから3年以上継続して移動販売を行う意思がある者
- 市税を滞納していない者
補助内容
- 対象経費: 移動販売車に係る重量税、自賠責保険料、印紙代、車検代行料等の経費。移動販売車の購入及び改造に要する経費(車両本体に係る経費に限る)。
- 補助率: 車両購入・改造経費は補助対象経費の1/3
- 上限額: 車両購入・改造経費は100万円まで。車検等の経費は総重量区分ごとに上限あり(例: 1.0tまで30,000円、4.0tを超え5.0tまで70,000円等)