横浜市内で誰もが利用できる公衆喫煙所の新設・維持管理費を、設置面積や開所日数に応じて全額補助します。
横浜市内の募集エリアに、誰もが無償で利用できる閉鎖型の公衆喫煙所を設置・運営する事業者等に対し、設置費と維持管理費を補助する制度です。喫煙者と非喫煙者が共生できる清潔なまちづくりを進めることを目的としています。
横浜市内の募集エリアで、公衆喫煙所を新たに整備したい事業者や、設置後の電気代、清掃、保守、賃料などの維持管理費を支援対象にしたい事業者に向いています。店舗に併設した喫煙所や、道路・公共的通路から直接出入りできる閉鎖型の喫煙所を計画している場合に検討しやすい制度です。
国、独立行政法人、地方公共団体以外の者が対象です。横浜市内の建物または土地を所有・使用して公衆喫煙所を設置する者、または市長が必要と認める者が申請できます。加えて、代表者や役員に破産者や禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者、会社更生法・民事再生法等による手続中の事業者、暴力団員が経営に関与する団体等は対象外です。国税・地方税(横浜市税を含む)を滞納していないこと、未申告でないことも必要です。
誰もが利用できる無償の閉鎖型公衆喫煙所の新規設置と、その後の維持管理が対象です。設置場所は本市が公募するエリア内で、道路または公共的通路から直接出入りできることが求められます。店舗に併設する場合は、店舗部分と壁などで明確に区画されている必要があります。
設置費では工事費、設備費、備品費、機械装置費が対象です。維持管理費では、電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費等、賃料が対象です。消費税額相当額は助成対象経費に含みません。
設置費は設置工事等の着手前までに申請が必要で、着手後の申請はできません。設置費は再度の申請はできず、維持管理費は設置した年度の翌年度以降も申請できます。事前相談が必要で、対象区域の消防署に事前相談したことが分かる記録も求められます。他の横浜市の補助金とは重複して申請できません。
対象となる喫煙所は、無償で一般に開放され、概ね1日9時間以上かつ週5日以上供用すること、供用開始後5年以上継続して運営できること、床面積5㎡以上であることが必要です。出入口から喫煙所内に向かう気流0.2m/秒以上を確保する換気扇等の設置や、20歳未満立入禁止の掲示など、受動喫煙対策と表示の条件も求められます。加熱式たばこ専用の喫煙所は対象外です。
交付決定後に内容を変更、中止、廃止する場合は事前承認が必要です。取得財産は一定期間、目的外使用や譲渡などが制限され、実績報告は事業完了後速やかに提出します。
2026年10月05日 〜 2026年10月30日
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空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。