誰もが利用できる公衆喫煙所の新規設置と維持管理を、設置費・維持管理費ともに全額補助します。
横浜市が、公衆喫煙所の設置と維持管理にかかる費用を補助する制度です。喫煙者と非喫煙者が共生できる清潔できれいなまちづくりを進めるため、誰もが無償で利用できる閉鎖型の民間公衆喫煙所を対象としています。
横浜市内の募集エリアに、誰もが利用できる公衆喫煙所を新たに整備したい事業者や、設置後の電気代、清掃、ごみ処理、空気清浄機の保守、賃料などの維持管理費を抑えたい事業者向けの制度です。
喫煙所の設置場所が市の募集エリア内であれば、業種を問わず、市外に所在する事業者や市外に居住する方も対象になります。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体などの公共的団体は対象外です。
設置場所を所有または使用する者などが申請でき、代表者や役員に破産者や禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者、会社更生法・民事再生法等の手続中の事業者、暴力団関係団体等、国税や横浜市税を含む地方税を滞納または未申告の事業者は対象外です。
市が公募するエリア内に、誰もが無償で利用できる閉鎖型の公衆喫煙所を新たに設置し、供用開始後の維持管理を行う取組が対象です。加熱式たばこ専用の喫煙所は対象外です。
設置費は工事費、設備費、備品費、機械装置費が対象です。維持管理費は電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費等、賃料が対象です。いずれも消費税額相当額は対象経費に含まれません。
設置する喫煙所は、概ね1日9時間以上かつ週5日以上供用し、供用開始後5年以上継続して運営できることが必要です。床面積は5㎡以上で、道路または公共的通路から直接出入りできること、店舗に併設する場合は店舗部分と壁などで明確に区画されていることも求められます。
出入口から喫煙所内に向かう気流が0.2m/秒以上確保される換気扇等の設置が必要です。ただし、煙が非喫煙スペースに流出しない別の対策がある場合はこの限りではありません。道路等に面していない場合は、建物入口に喫煙所の位置を案内する掲示が必要です。また、20歳未満の立入禁止表示や、清潔な環境を保つ管理、利用方法の掲示が求められます。
設置費の補助を受ける場合は設置工事等の着手前に申請が必要で、事前相談も必要です。他の横浜市の補助金との重複申請はできません。設置費は再度申請できず、交付決定後に内容変更や中止・廃止を行う場合は市長の承認が必要です。取得した財産には処分制限があり、補助目的に反する使用や譲渡などには制限があります。
2026年09月01日から2026年10月30日
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業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援