横須賀市内の障害福祉・児童福祉施設の整備費を、国と市の協議を経て最大3/4補助します。
横須賀市内で障害福祉サービス事業所等の施設整備を行う社会福祉法人等を対象に、整備に要する費用の一部を補助します。社会福祉施設等施設整備費補助金と次世代育成支援対策施設整備交付金の2制度があり、国との協議を経て採択された事業のみが補助対象です。
補助対象経費のうち補助率は最大3/4で、国1/2、市1/4の内訳です。
横須賀市内で障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、相談支援事業所、福祉ホーム、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所などの整備や改修を進めたい法人向けの制度です。耐震化や防災対策、グループホームの整備、就労支援事業所の整備、多床室の個室化改修などを検討している場合に該当します。
横須賀市内で障害福祉サービス事業所等の施設整備を行う社会福祉法人等が対象です。補助を受けるには、国(厚生労働省・こども家庭庁)への協議を経て事業採択される必要があります。横須賀市内の施設に限られます。
障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、福祉ホーム、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童福祉施設の整備が対象です。
工事事務費は工事費又は工事請負費の2.6%が上限です。実施設計料は工事事務費として対象になります。解体撤去工事費や仮設施設整備工事費は、改築等に伴う場合に対象です。土地の買収又は整地に要する費用、職員の宿舎に要する費用、アスベスト調査等の調査費、その他施設整備費として適当と認められない費用は対象外です。
事前相談の受付後に市と国の協議が進み、国の採択決定と市からの交付決定通知の後でなければ工事契約や着工はできません。期限後の申請書類は受け付けられません。原則として令和9年度中に工事が完了する事業が対象です。取得財産は処分制限期間内に無断で転用、譲渡、貸付、担保設定、取り壊し、廃棄ができません。財産処分を行う場合は事前協議が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年09月25日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の復旧費用を県補助に上乗せして支援し、事業の早期再開を後押しします。
商業系地域に立地する非住宅建物の耐震診断・耐震改修・建替え費用の一部を助成し、安全性の向上とまちのにぎわいづくりを支援します。
長野県宿泊税を活用し、宿泊施設の高付加価値化やユニバーサル化、防災機能強化を支援します。
農業経営の設備投資や運転資金、発電・蓄電設備や災害時の緊急資金まで幅広く支援します。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。