障害福祉サービス事業所等の施設整備費を、国と市の協議を経て補助します。
横須賀市内で障害福祉サービス事業所等の施設整備を行う社会福祉法人等を対象に、施設整備に要する費用の一部を補助する制度です。国の社会福祉施設等施設整備費補助金または次世代育成支援対策施設整備交付金を活用し、事業採択されたものが補助対象になります。
横須賀市内で障害者支援施設や障害福祉サービス事業所、児童発達支援事業所などの整備や改修を進めたい社会福祉法人等向けの制度です。施設の新設、増築、改築、大規模修繕、防犯対策強化など、施設機能の整備を予定している場合に向いています。
横須賀市内で障害福祉サービス事業所等の施設整備を行う社会福祉法人等が対象です。対象施設は横須賀市内の施設に限られ、国との協議を経て事業採択されたもののみが補助対象になります。児童福祉施設等の施設整備は自己所有物件に限り対象です。
障害福祉サービス事業所や障害者支援施設、居宅介護事業所、短期入所事業所、相談支援事業所、福祉ホームなどの整備が対象です。次世代育成支援対策施設整備交付金では、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童発達支援センターなどの整備が対象です。
実施設計料は対象ですが、工事費又は工事請負費の2.6%が上限です。基本設計料、アスベスト調査等の調査費、防犯対策強化における備品等の購入費用のみは対象外です。賃貸物件の整備は原則対象外ですが、大規模修繕等の障害福祉サービス事業等改修整備は除きます。
補助決定前に着手した費用は対象外で、工事契約や着工は国の採択決定後かつ市からの交付決定通知後に行う必要があります。事業着手には契約締結が含まれ、仮契約も認められません。大規模修繕等は対象事業に係る実支出額合計が1,000万円以上、入所施設以外は500万円以上で対象となり、冷暖房設備や感染症対策の工事のみの場合は300万円以上で対象です。防犯対策強化のうち、門やフェンス等の外構の設置・修繕等は入所施設で100万円以上、入所施設以外で30万円以上、非常通報装置等の設置は30万円以上が対象で、交付基準額は90万円です。補助を受けて整備した施設は、処分制限期間が過ぎるまで転用、譲渡、交換、貸付、抵当権の設定、取り壊し等の財産処分はできません。
2026年09月01日 〜 2026年09月25日
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