障害福祉サービス等の従事職員が受講する研修費を、研修区分ごとの基準額の範囲で補助します。
横須賀市内の障害福祉サービス事業所等が、従事職員のキャリアアップや利用者サービスの向上を目的として受講させる研修費を補助する制度です。対象となる研修を修了した職員の受講料等について、実支出額と補助基準額を比べて低い額が補助されます。
障害福祉サービス事業所や児童福祉法に基づく障害児支援事業所で、職員の専門性向上のために研修受講を計画している事業者に向いています。強度行動障害支援者養成研修や喀痰吸引等研修、同行援護や移動支援に関する研修など、障害福祉分野の実務に直結する研修費の負担を軽くしたい場合に使いやすい制度です。
横須賀市内に所在する障害福祉サービス事業所等が対象です。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、相談支援、移動支援事業、地域活動支援センター、日中一時支援事業、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児入所施設、児童発達支援センターを運営する者が含まれます。さらに、対象研修を修了した従事職員の研修費等を事業主が負担し、その職員を現に雇用していて引き続き従事させる見込みがあることが必要です。暴力団員等に該当する役員等がいる場合は対象外です。
障害福祉サービス等に従事する職員が、業務に必要な研修を受講する取り組みが対象です。強度行動障害支援者養成研修、喀痰吸引等研修、重度訪問介護従事者養成研修、行動援護従事者養成研修、同行援護従事者養成研修、全身性障害者移動支援従事者養成研修、知的障害者移動支援従事者養成研修、福祉有償運送運転者講習等に加え、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定要件となる研修が対象です。
研修の受講に直接必要な費用が対象で、受講料のほかテキスト代、補講料、事務手数料、保険料、実習費用、受験料等が含まれます。交通費、宿泊費、食事代、出張手当などの間接的な経費は対象外です。また、介護福祉士等の国家資格の登録や免許取得の際に課される登録免許税、他の補助金や助成制度等による補助を受けている研修も対象外です。
補助金額は各研修修了者1名ごとに判定され、受講料等の実費額と補助基準額を比べて低い額が交付されます。事業所が受講料等を全額負担していることが前提で、現に雇用していない派遣職員や委託職員が受講した研修は対象になりません。事業所の運営上求められる義務的な研修は対象外です。申請は研修を修了した年度内に行い、研修修了後は速やかに提出します。交付申請には研修修了証と受講料等の領収書の写しが必要です。申請は研修修了者1名ごとに行います。
2026年06月01日 〜 2027年03月20日
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介護職員の賃金改善と現場の業務効率化・職場環境改善を支援する兵庫県の補助事業です。
創業に必要な知識を得られるセミナーを実施し、会社設立時の登録免許税半額などの優遇を受けるための証明書を発行します。
村山市在住者が資格・免許取得に要した経費の1/2(上限は求職者10万円、就労者5万円)を助成します
スポーツ指導者の資格取得や講習会参加を支援し、指導力の向上を後押しします