果樹の薬剤購入費用の一部を、樹種別の標準単価を基に5%で助成します。
果樹栽培を行う農家に対し、果樹薬剤の購入費用の一部を助成する制度です。対象となる薬剤の使用金額は消費税抜きで判定され、樹種別の標準単価と比べて少ない方の額に5%をかけた金額が補助額になります。
果樹を生産しており、薬剤の購入費を一部でも軽減したい事業者向けです。りんご、ぶどう、もも、おうとう、なし、うめ、すももの栽培に使う薬剤が対象です。
令和8年4月1日以降に購入し、支払いが完了した果樹薬剤が対象です。個人間の売買は対象外で、除草剤、殺そ剤、野鼠忌避剤、切口保護剤などは対象になりません。 廃園により離農した方や、自家消費のみの方は対象外です。
果樹の生産に使う薬剤の購入が対象です。
対象となるのは果樹薬剤の購入費で、除草剤、殺そ剤、野鼠忌避剤、切口保護剤などは対象外です。個人間の売買も対象になりません。
助成額は、対象農家の薬剤使用金額(消費税抜き)と樹種別の標準単価のうち少ない方を基準に計算します。
2026年10月15日 〜 2027年01月15日
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