従業員の奨学金返還支援に取り組む中小企業等の負担を軽減します。採用力の強化につながる支援制度です。
吉田町内の中小企業等が、従業員の奨学金返還を支援する取組に対して補助を行う制度です。採用力の強化を目的とし、従業員に対して金銭を支給する方法、または奨学金貸与機関へ代わって返還する方法に要する経費が対象です。
町内に事務所を持ち、従業員の奨学金返還を支援する制度を設けて、人材確保や定着につなげたい中小企業等に向いています。就業規則等に支援内容を明記し、雇用した従業員の返還支援を行う事業者が対象です。
静岡県内に本店または主たる事務所を有し、吉田町内に事務所を有する中小企業等が対象です。申請日の3年前から申請日の前日までの間に労働関係法令違反がなく、静岡県税及び県内市町村税の未納がないことも必要です。風俗営業または性風俗特殊営業を営む者、暴力団若しくは暴力団員等、またはそれらと関係を有する者は対象外です。
支援対象となる従業員は、支援事業者に雇用された日に奨学金を返還中、または将来返還することが確定している者で、支援制度を設けた日、静岡県の制度施行日、または町の制度施行日のうち最も遅い日以降に採用された者です。支援を受ける年度の3月31日時点で35歳以下であり、雇用日の属する年度の初日から5年を経過していないことが必要です。事業主と同居する3親等以内の親族や、役員など事業主と利益を同一にする地位の者は原則対象外です。
従業員の奨学金返還を、就業規則等に基づいて支援する取組が対象です。支援方法は、従業員への現金支給または奨学金貸与機関への返還のいずれかです。
従業員に対して金銭を支給する方法、または従業員に代わって奨学金貸与機関へ返還する方法による奨学金返還支援に要する経費が対象です。
補助を受けるには、支援対象者の奨学金返還を支援する旨を就業規則等に明記し、その規定に基づいて支援を行う必要があります。補助対象は1月から12月までの期間の経費で、令和8年度分は4月から12月までの取扱いです。補助事業の内容変更、中止、廃止を行う場合は、事業費の20%以下の変更を除き、事前に町長の承認が必要です。事業完了後は、完了日から30日以内または交付決定年度の1月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
2026年04月01日 〜 2026年12月10日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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