学校給食を受けられない児童・生徒の保護者の負担を、給食費相当額で軽減します。
行橋市立小・中学校に在籍し、食物アレルギー、宗教上の理由、長期欠席等により学校給食の提供を受けない児童・生徒の保護者を対象に、学校給食費相当額を給付する制度です。学校給食を月の初日から末日まで停止している月が対象となり、保護者の経済的負担を軽減します。申請は、給食停止を希望する前月15日までに行橋市教育委員会へ行います。
児童・生徒が食物アレルギーや宗教上の理由、長期欠席等で継続して学校給食を利用できず、家庭で弁当対応をしている保護者に向いています。月単位で給食を止める必要があるため、毎月の給食費相当額の負担を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
行橋市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者が対象です。ひと月を通して学校給食の停止をしていることが必要で、食物アレルギー・宗教上の理由による停止、または長期欠席等による停止が対象になります。
食物アレルギー、宗教上の理由、長期欠席等により学校給食の提供を受けず、月単位で給食を停止することが対象です。1日でも給食の提供を受けた月は対象外になります。
月の途中で給食を停止・再開した場合や、月に1日でも給食を食べた場合は対象外です。事前に学校へ給食停止等の連絡がされ、該当月の給食が全停止となっていることを市で確認した上で支給が決定されます。
2026年8月31日から
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