昭和57年1月1日以前に建築された住宅で耐震改修を行うと、改修後の一定期間、居住部分の固定資産税が床面積に応じて半額となります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅が、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、居住部分の固定資産税を一定期間減額する制度です。対象となるのは専用住宅・共同住宅・併用住宅の住宅部分で、耐震改修に要した費用が所定額以上であることや申告手続きが必要となります。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅が対象です。併用住宅の場合は住宅部分の割合が2分の1以上であることが必要です。共同住宅は棟全体で現行の耐震基準に適合することが求められます。
申告は改修工事完了後3か月以内
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