期間要確認
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修を行った場合に、固定資産税の一部が減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建築された住宅が、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、固定資産税の減額措置が受けられます。減額の対象は居住部分の床面積に応じて決まり、改修時期により減額の適用期間が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年12月31日以前に建築された住宅を所有し、耐震改修工事を実施する住宅所有者
対象者・要件
- 対象家屋は昭和57年1月1日以前に建築された住宅(専用住宅・共同住宅・併用住宅)。
- 併用住宅の場合は住宅部分の割合が2分の1以上であること。
- 対象工事は平成18年1月1日から令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。
- 共同住宅は棟全体で現行の耐震基準に適合すること。
- 耐震改修に要する費用が50万円以上であること(ただし、平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上)。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用(所定の基準を満たすこと)
- 補助率: 当該家屋1戸あたりの固定資産税額の2分の1を減額
- 上限額: 120平方メートル相当分までが減額の対象(120平方メートル以下の住宅は当該家屋1戸あたり、120平方メートルを超える住宅は120平方メートル相当分が対象)
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告が必要です。
用途:防災・BCP対策
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
近しい条件の補助金・助成金
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


