期間要確認

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

住宅の耐震改修を行った場合に、固定資産税の一部が減額されます。

補助上限額

対象地域

福岡県

市区町村

行橋市

実施機関

行橋市 市民部 税務課 固定資産税係

詳細情報

概要

昭和57年1月1日以前に建築された住宅が、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、固定資産税の減額措置が受けられます。減額の対象は居住部分の床面積に応じて決まり、改修時期により減額の適用期間が異なります。

こんな事業者におすすめ

  • 昭和56年12月31日以前に建築された住宅を所有し、耐震改修工事を実施する住宅所有者

対象者・要件

  • 対象家屋は昭和57年1月1日以前に建築された住宅(専用住宅・共同住宅・併用住宅)。
  • 併用住宅の場合は住宅部分の割合が2分の1以上であること。
  • 対象工事は平成18年1月1日から令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。
  • 共同住宅は棟全体で現行の耐震基準に適合すること。
  • 耐震改修に要する費用が50万円以上であること(ただし、平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上)。

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修工事に要した費用(所定の基準を満たすこと)
  • 補助率: 当該家屋1戸あたりの固定資産税額の2分の1を減額
  • 上限額: 120平方メートル相当分までが減額の対象(120平方メートル以下の住宅は当該家屋1戸あたり、120平方メートルを超える住宅は120平方メートル相当分が対象)

申請期間

改修工事完了後3か月以内に申告が必要です。

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