山形県内での居住・就業と奨学金返還を支援します
遊佐町が、将来の担い手となる若者の県内回帰と定着を後押しするため、奨学金の返還支援を行う制度です。日本学生支援機構の第一種奨学金または第二種奨学金の貸与を受けている方、または貸与を受ける予定の方のうち、県内での居住と就業を継続する見込みがある方を対象としています。
大学等を卒業したあと、山形県内で働き続ける予定があり、奨学金の返還負担を軽くしたい方に向いています。県内企業等への就業や県内での創業を考えている人、または遊佐町に居住して県内定着を目指す人が対象です。
山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業し、大学院、大学、高等専門学校、短期大学、専修学校専門課程、山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校のいずれかに在学している方、または県内に所在する大学等に在学している方が対象です。
日本学生支援機構の第一種奨学金または第二種奨学金の貸与を受けている方、または貸与を受ける予定の方であることが必要です。大学等卒業後13か月以内に遊佐町に居住し、5年以上継続して居住する見込みがあり、あわせて県内企業等へ就業または県内で創業し、5年以上継続して就業する見込みがある方が対象です。公務員として就業する方、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額・免除を受ける予定がある方は対象外です。
奨学金の返還に対する支援が対象です。大学等の卒業後に県内で居住し、県内で就業または創業しながら返還を進める方を支援する制度です。
助成額は、令和8年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数に2万6千円を乗じた額、または県内居住・就業から3年経過後の奨学金返還残額のいずれか少ない額を上限に支援します。卒業後に県内の他市町村へ居住した場合や、居住開始から5年以内に他市町村へ転居した場合は、月額1万3千円を基準とします。
追加募集の申請期間は令和8年10月1日から令和8年11月13日までです。応募者多数の場合は市町村ごとに選考を行います。
2026年10月01日 〜 2026年11月13日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
在学中に応募して、卒業後3年働いたら動く。奨学金の返還支援は最大124万8,000円
支援が動くのは、卒業して県内で3年働いたあとの二段階のしくみです。遊佐町に住んで働く予定の学生が、金額の決まり方と対象外の条件、応募書類の出し方を、卒業後の流れとあわせて追います。
上限額の例
124万8,000円
令和8年度に大学1年生で認定を受け、4年制大学を卒業する場合の上限です。
月あたりの単価
2万6千円
令和8年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数に掛けて計算します。
応募の期限
令和8年11月13日17時
必着です。電子申請、持参、郵送のいずれかで出します。
| 想定するケース | 計算の仕方 | 上限の目安 |
|---|---|---|
| 令和8年度に大学1年生、4年制大学を卒業 | 26,000円×48か月 | 1,248,000円 |
| 令和8年度に大学3年生、4年制大学を卒業 | 26,000円×24か月 | 624,000円 |
| 3年経過後の返還残額が月数計算より少ない | 返還残額(有利子は利子分を除く) | 月数計算より少ない方 |
| 応募した市町村以外の県内市町村に居住 | 単価を1万3千円として月数に掛ける | 2万6千円の半額で計算 |
応募先を決めるときの見方
| 書類 | 必要な人 | ポイント |
|---|---|---|
| 助成候補者認定申請書(別記様式1) | 応募する全員 | 町のページに様式(ワード)が載っています |
| 県内の高校等または中学校等の卒業証明書(写し可)か卒業証書の写し | 県外の大学等に在学する人のみ | 県内での卒業歴を示す書類です |
| 大学等の在学証明書(写し可)か学生証の写し | 応募する全員 | 在学していることを示します |
| 奨学生証の写しか奨学金貸与証明書(写し可) | 貸与を受けている人 | 支援を受ける奨学金を1つ指定して添えます |
認定が止まる例と、全額返還になる例
公務員としての就業、短時間の勤務や6か月未満の契約、ほかの返還支援との重複、医療・福祉系の県の修学資金の利用は対象外です。13か月以内に居住・就業しないこと、自己都合の長い離職、早期の県外転出は取り消しの理由になります。
報告で食い違いが出やすいところ
住所の変更日、卒業予定年月、貸与期間は、変わった時点で報告します。住民票の居住開始日と在職証明書の就業開始日は、同じ年表の上で説明できるように控えておきます。

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