県外就職からのUターンと県内定着を後押しする、奨学金返還支援制度です。
山形県と遊佐町が連携し、県外で就職している若者の県内回帰と定着を支援する制度です。大学等を卒業後に県外で就業している方を対象に、奨学金返還額の助成候補者を募集します。県内での居住と就業、または創業を前提に、返還残額の一部を支援します。
県外で働いているものの、山形県内へのUターンや県内での創業を考えている若者向けの制度です。県内での新規就業を通じて生活拠点を移し、一定期間継続して居住・就業する見込みがある人に向いています。
山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業し、日本国内の大学等を卒業した方、または県内に所在する大学等を卒業した方が対象です。大学等在学中に日本学生支援機構第一種奨学金または第二種奨学金の貸与を受け、返還残額があることが必要です。
申請日の属する年度末に40歳以下であること、大学等卒業後に県外で就業した実績があること、申請時点で県外に居住し県内で就業していないことが求められます。さらに、申請日以降に遊佐町内に居住し5年以上継続して居住する見込みがあり、山形県内で新規就業または創業し5年以上継続する見込みがあることが必要です。
県外で働いている方が山形県内へ転入し、県内で新規就業または創業して定着する取り組みが対象です。公務員は原則対象外ですが、医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士として就業する場合は対象です。
申請時点で県外居住かつ県内未就業であることが基本ですが、令和8年4月1日から令和8年5月17日までに県内で居住・就業を開始した場合は対象です。令和9年10月31日までに県内居住を開始しない場合、県内居住後3年以内に県外へ転出した場合、または令和9年10月31日までに県内企業等へ就業・創業しない場合は、認定取消しとなります。
自己都合による離職が通算6か月を超える場合、またはやむを得ない事情を含む離職が通算12か月を超える場合も認定取消しとなります。認定取消しとなった場合は支援額の全額返還が必要で、当初申請市町村から県内他市町村へ2年以内に転居した場合は2分の1返還となります。
2026年05月18日 〜 2026年10月30日
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