湯沢町内での起業に必要な初期費用を、補助対象経費の2分の1以内・上限50万円で支援します。
湯沢町内に事業所を設置し、通年で営業する事業を起業する方に対して、必要な経費の一部を補助する制度です。個人事業主の開業や法人設立にかかる初期費用のうち、事業所の改装、賃借、法人登記、資格取得や研修、技術指導の受入れ、広告宣伝などが対象になります。
湯沢町で新たに事業を始める方で、店舗や事務所の改装、物件の賃借、登記、学び直し、広告宣伝などの初期費用を抑えたい場合に向く制度です。個人事業主として開業する場合も、法人を設立して起業する場合も対象です。
湯沢町内に事業所を設置し、通年営業する事業を起業する方が対象です。交付申請時点で湯沢町に住民登録があり、国税・県税・町税・町の上下水道料金を完納していることが必要です。過去にこの補助金または湯沢町起業支援補助金の交付を受けていないこと、反社会的勢力やその関係者でないこと、生活保護法に基づく受給をしていないことも条件です。さらに、湯沢町インキュベーションセンターに利用登録し、令和7年度または8年度に「起業創業セミナー」または「起業者向けセミナー」を受講している必要があります。
個人事業主は、起業後も湯沢町外へ転出する見込みがなく、交付決定日から実績報告日までの間に税務署へ開業・廃業等届出書を提出できること、かつ事業所所在地を湯沢町内にすることが必要です。法人は、起業後も本店所在地を湯沢町外に異動させる見込みがなく、交付決定日から実績報告日までの間に湯沢町への法人の設立等申告書を提出できること、かつ本店所在地を湯沢町内にすることが必要です。法人の場合は会社法に基づく法人であることも求められます。
次の事業は対象外です。湯沢町での起業にあたり、事業所の改装、賃借、法人登記、資格取得や研修、技術指導の受入れ、広告宣伝などを行う取り組みが対象です。個人事業主としての開業、法人設立のいずれにも対応しています。
事業所の改装費は賃貸物件に限られます。事業所の賃借料には礼金、不動産取引手数料、家賃支払保証料も含まれます。法人登記にかかわる経費は対象ですが、印紙と登録免許税は対象外です。資格取得、研修参加、技術指導受入れ等の知識・技術習得費と広告宣伝費も対象になります。消費税分は対象外です。
交付決定日以降に着手した経費のみが対象です。事業完了は、経費の支払いまで終えた状態を指し、支払いは交付決定を受けた年度内に完了している必要があります。事前に湯沢町インキュベーションセンターへの利用登録が必要で、湯沢町商工会への確認書作成依頼も必要です。事業計画書については、湯沢町商工会が必要と判断した場合、中小企業診断士による面談が行われます。交付申請後には事業内容の精査とプレゼンテーションがあり、平均3点以上が交付決定の条件です。他の補助事業との併用は可能ですが、この補助金の補助対象経費は他補助事業の額を控除した額になります。交付決定後に事業を中止・変更する場合は事前承認が必要で、交付後3年を経過する前に廃業した場合や取得財産等を処分する場合は補助金返還の対象となります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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