屋根の雪対策改修工事や雪下ろし安全対策工事に、費用の一部を補助します。高齢者世帯等は上限額が引き上がります。
湯沢市では、雪による被害の軽減と雪下ろし作業の安全確保を目的に、住宅屋根の雪対策工事費の一部を補助します。対象は、自身が居住する住宅の屋根について、落雪化や融雪化を図る改修工事、または雪下ろし時の転落防止につながる安全対策工事です。
この制度は、雪下ろしの負担を減らしたい方や、屋根の形状や設備を見直して雪害を抑えたい方に向いています。固定式はしごや雪止め金具、転落防止柵などを整えたい場合や、融雪設備の設置、軒の補強、防雪柵の設置を考えている住宅所有者、同居家族、転入予定者が対象になります。
湯沢市に住所を有する方、または転入予定の方で、自身が居住する住宅屋根の改修等を行う方が対象です。申請者および同居家族が市税を滞納している場合は対象外です。対象住宅は一戸建て住宅で、併用住宅は住居部分に限ります。借家、空き家、作業小屋、車庫、蔵、物置などは対象になりません。
屋根の勾配変更や設備の設置により落雪化・融雪化を図る克雪化改修工事と、転落を防止する装置や固定式はしご、雪止め金具、転落防止柵などを設置する雪下ろし安全対策工事が対象です。両工事は併用できます。
克雪化改修工事では、屋根勾配を10分の4以上として雪を自然に落下させる工事、屋根勾配を10分の1以下にする工事、屋根への融雪設備設置、軒の補強、雪割の設置、防雪柵の設置、落雪防止装置や雪庇防止装置の設置が対象です。雪下ろし安全対策工事では、命綱を固定する金具、固定式はしご、雪止め金具、転落防止柵の設置が対象です。外壁補修、車庫新築、風除室設置、屋根の葺き替えや塗装、敷地の消雪・融雪設備工事、雨漏り修繕、雨どいの取り付け・取り替え、命綱や安全帯・ヘルメットの購入費、申請者自身が行った工事、新築・建替・増築工事は対象になりません。
補助金交付決定前に着手した工事は対象外です。工事内容に変更が生じた場合は変更交付申請が必要で、変更や追加工事に着手する前に相談が必要です。同一住宅につき補助金の交付は1度限りで、過去にこの補助金を受けた住宅は申請できません。転入予定の住宅は、実績報告書の提出日までにその住宅に住んでいる必要があります。湯沢市の他の補助金と併用できますが、補助金の合計額は対象工事費の2分の1が上限です。工事完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行います。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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