給油所の地下タンク漏えい検査管における採取物調査費用を補助します
給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から採取した土壌等に含まれるベンゼン、鉛、油分等の分析調査を行う事業者に対し、その費用の一部を補助します。石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的としています。
給油所を運営しており、法令に基づく定期点検の一環として、地下タンク等の漏えい検査管から採取した土壌等の分析調査を実施する石油販売業者の方におすすめです。
品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であって、申請給油所を運営する中小企業者が対象です。運営している給油所数が品確法の登録上70給油所以下であること、また申請書に記載する誓約事項に該当しないことが求められます。なお、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者や、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者は対象外となります。
地下埋設タンクや配管の漏えい検査管から採取した土壌等の分析調査事業が対象です。2026年4月1日から2027年2月28日までに実施された検査が対象となります。
交付決定前に実施した事業であっても、2026年4月1日以降に実施されたものであれば対象となります。また、過去に同一の給油所で本補助金を受給している場合は対象外となります。事業年度内に休業・廃業・破産等により営業継続ができない場合は申請資格を失い、補助金の返還が必要となります。申請書類に不備がある場合や要件を満たさない場合は交付されません。
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