在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用に対し、1人あたり月額3万円を支給します。
在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図るため、雇用報償金を支給する制度です。常時雇用する労働者が100人以下の事業主などを対象に、対象者1人につき月額3万円が支給されます。
在宅の知的障がい者や精神障がい者を継続して雇用し、就労の定着につなげたい事業主に向いています。市内外で事業を行う事業主や、就労継続支援A型事業所で対象者を雇用している場合に活用できます。
常時雇用する労働者が100人以下で、障害者雇用納付金の対象とならない事業主、または就労継続支援A型事業所が対象です。対象となる障がい者は、逗子市内に住所を有する在宅の知的障がい者や精神障がい者で、療育手帳交付者、精神障害者保健福祉手帳交付者、その他これらに準じる者として市長が認める者が含まれます。市外のグループホーム等に入居していても、市が援護を実施する場合は対象になります。
在宅の知的障がい者や精神障がい者を雇用し、就労の定着を図る取り組みが対象です。1月当たり40時間以上勤務した月分が支給対象となります。
支給の対象は、雇用した知的障がい者等の雇用に対する報償金です。認定申請には、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し、雇用関係を証する書類、勤務時間や給与額などの雇用条件が分かる書類を添えて提出します。
認定申請をした日の属する月から支給対象になります。対象者を3か月以上雇用していることが前提で、支給月は8月、11月、2月、5月です。特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている者は対象外です。支給対象要件に該当しなくなった場合や、不正に認定・受給した場合は、支給取消しまたは返還の対象になります。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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