市内在住の知的・精神障がい者を3か月以上雇用する常時雇用100人以下の事業主に、1人あたり月額3万円を支給します。
在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図るための支援制度です。市内に住所を有する知的障がい者及び精神障がい者を3か月以上雇用する事業主に対して、雇用した障がい者1人につき月額3万円を支給します。支給は年4回(8月、11月、2月、5月)に行われます。
| 参考資料 |
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逗子市内で知的・精神障がい者を雇用する事業主へ、1人につき月額3万円を支給
常時雇用100人以下の事業主を対象に、逗子市内に住む知的・精神障がい者の雇用定着を支援する給付金です。自社の雇用状況が支給条件に合うかを確認できます。
補助上限
30,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
県内企業の人材確保と定着を支える、奨学金返還支援費用の一部補助
小諸市内で工場や事務所を建設し、新たに常用雇用者を雇い入れる事業者を支援します
市内中小企業によるインターンシップ受入費用を助成します
新規雇用者の育成を支援し、地域の中小企業振興と雇用促進を図ります
ゼロエミッション船の開発・建造と関連技術の国内生産体制構築を支援し、CO2排出削減と産業競争力強化を促進します。